2019-05-08 第198回国会 衆議院 法務委員会 第14号
○堀田最高裁判所長官代理者 個別の分限裁判の手続等についてのお答えは差し控えたいと存じますが、一般論として申し上げますと、裁判官に対する分限裁判は、裁判官分限法及び裁判官の分限手続規則等に定められた手続にのっとって行われているものと承知しております。
○堀田最高裁判所長官代理者 個別の分限裁判の手続等についてのお答えは差し控えたいと存じますが、一般論として申し上げますと、裁判官に対する分限裁判は、裁判官分限法及び裁判官の分限手続規則等に定められた手続にのっとって行われているものと承知しております。
裁判官分限法に基づく処分には戒告のほかに過料の裁判がございまして、この二つの措置については、過料の方が重い措置というふうに理解しているところでございます。
その理由は、裁判官の身分は憲法で保障されているので、懲罰の処分については裁判官分限法に基づき裁判を開く必要がある、ゆえに、この男性の裁判官が誹謗中傷の意図まで認められない、表現の自由であるということで、裁判官の身分が手厚く保障されているということがよく分かります。
それ以外は法令上どのように規定されているのか確認をしたいと思うのと、また、重大な守秘義務違反などがあれば裁判官分限法、弾劾法で職を解くことができるということでございますが、退官後の守秘義務についてはどのように法令的な措置が講じられているのか、確認の意味で、最高裁、御答弁いただけますか。
裁判官が非違行為を行ったという場合でございますけれども、法律の立て付けで申し上げますと、裁判所法四十九条、それから、これを受けまして裁判官分限法が定められております。職務上の義務に違反し、若しくは職務を怠り、又は品位を辱める行状があった場合には、分限裁判によって懲戒されると、こう定められております。
一般用語として、私、分限というと、例えば裁判官分限法とか、何か心身の故障とかあった場合にこの分限という言葉が思い浮かぶんですが、ちょっと異質なものが実は入っているなという気がするわけであります。 この分限というのをどういうふうに解釈すればいいのかということと、それからこの第四号ですか、この定員の改廃とか云々という。
その他の裁判官については分限法に基づいて分限裁判にかかった、こういうことですね。 それで、分限の結果はさっきお聞きをいたしましたけれども、古川裁判官の分限裁判はまだ結論が出ていないということですね。今度分限裁判はいつで、いつ結論が出そうなんですか。
一方、懲戒処分につきましては、裁判官分限法によりまして、ただいま御指摘のように戒告または過料という処分になっておりまして、通常の公務員の場合の停職、減給というものに相当する処分が懲戒処分としては定められておりません。
その結果、国民から裁判所職員が捜査情報を漏らしたのではないかという疑念を抱かれる事態を招き、司法に対する国民の信頼が著しく傷つけられたものであるというふうにいたしまして、それぞれ、裁判官分限法二条によって戒告されました。
これを受けて、昨日の福岡高裁の常置委員会においてこの四名について裁判官分限法に基づく懲戒の申し立てをすることが決定されたとの報告を受けました。 裁判官の懲戒は一般の公務員とは異なり裁判手続で行われますが、福岡地裁の小長光所長は福岡高裁の五人の裁判官による合議体で、福岡高裁の青山長官、土肥事務局長、古川判事については最高裁の大法廷において、いずれも分限裁判がされることになります。
○最高裁判所長官代理者(金築誠志君) これは裁判官分限法に基づく分限処分ではございませんが、下級裁判所事務処理規則の二十一条に、地裁の所長等が所属の職員に対して注意ができるという規定がございまして、そういう規則に基づくものでございますので、広い意味では法令上の根拠に基づく注意でございます。
そうすると、そういうことがたまたま裁判所に知られた場合というのは、裁判官分限法というので、裁判官の懲戒というのが第二条に書かれております。
事例が訴追委員会で上がっているんだから、これは何とかしておかないといけない、こういうふうにみんなが解釈した場合に、これは訴追委員会の中の問題で、その中でまた討議することになるんですが、そこから通知が行った場合、そういう場合には必ず裁判所は懲戒の申し立てをしなければならないとか、また、訴追委員会の方から懲戒の申し立て権がある、こういうようなことももう一歩進んで考えられるわけですが、これは法律の改正、分限法
今月の一日に寺西判事補に対する裁判官分限法に基づく懲戒の申し立てが仙台地方裁判所から仙台高等裁判所に対して行われました。裁判官分限法に基づく手続は非公開であり、現在仙台高等裁判所に事件が係属しておりますので、事務当局からその詳細について御説明申し上げることは差し控えさせていただきますが、委員お尋ねの点につきまして、申し立ての概略を御説明申し上げます。
しかし、一般職の懲戒処分に該当するものといたしましては、裁判官につきましては裁判官分限法による懲戒の裁判がございまして、これは第一審が高等裁判所による五人の合議体により行われ、これに不服がある場合には最高裁判所の大法廷で審議されるという極めて厳格な手続で行われるものでございまして、このような懲戒の裁判を受けた場合には減額を行うことは決して裁判官の独立を害するものではないというふうに思われるわけでございます
一方、一般職の懲戒処分に相当するものといたしまして、裁判官の場合には裁判官分限法による懲戒の裁判というものがございますが、これは厳格な手続で言い渡されているところでございます。
裁判官分限法によると、どういう場合に裁判官が懲戒処分、分限にかかるか書いていないのですよ。ただ、手続が非常に厳格だ。懲戒権者、任命権者が懲戒権を持っていないということも特殊だと思うのですね。こういう厳格な手続を定めた趣旨は裁判官の独立を守るということであることは間違いないのです。 そこで、最近五年間の裁判官分限件数を教えていただきたいと思います。
公務員の分限法によって身分が保障されております。いわゆる親方日の丸とよく俗に言われますけれども、これをどういうふうに評価するか。実際の民間給与七千業者を調査してやるんでしょうけれども、恐らく中には既になくなってしまう会社もなきにしもあらずでございますが、言ってみれば雇用の問題と給与とのあり方について今真剣に民間は考えておると思います。
これは、裁判官は非常に強い身分保障がされておりまして、任期が十年とされており、その任期中は、裁判官弾劾法でございますとか裁判官分限法でございますとか、そういった手続によらなければ解任されないという強い身分保障がございます。したがいまして、裁判官を臨時に任用するということが不可能でございますので、そういう規定を置いておらないわけでございます。
○最高裁判所長官代理者(櫻井文夫君) ただいま私、裁判官分限法第二条と申しましたが、第三条の間違いでございます。失礼いたしました。 そこで、この今回の分限事件でございますが、これを開始したのは広島高等裁判所でございます。
○猪熊重二君 ところで、この永田裁判官に対しては裁判官分限法による処分がなされているようですが、いつ、いかなる処分がなされましたか。
○最高裁判所長官代理者(櫻井文夫君) 裁判官の分限の手続は裁判官分限法によって行われますので、これは最高裁判所もこの分限法上その権限がある限りは権限はございます。これは裁判官分限法では第六条で「分限事件の裁判手続は、裁判所法第八十条の規定により当該裁判官に対して監督権を行う裁判所の申立により、これを開始する。」とございます。
犯行を現場で見つけられた松永元判事は中央警察署で取り調べを受けて窃盗容疑で書類送検となり、かくて最高裁は裁判官分限法に基づいて七月三十日戒告の処分にしました。しかし、松永元判事は事件後早速退職を申し出ていたので、八月一日付で穏やかな依願退官を認められたとあります。およそ裁判官なるものは主権者国民を裁く、これほど崇高な権威を持つものはない。
ただ、裁判官の懲戒につぎましては、訴追を経た上で弾劾裁判にかかる場合と、それから、同じように裁判官の品位を辱める場合であっても、裁判所法及び裁判官分限法に基づいて裁判所の分限裁判を受けて懲戒をする、二つの場合があるわけでございます。
続いてお尋ねしますが、裁判官分限法によれば、職務上の義務違反、あるいは品位を辱める行為があった場合には、その裁判官に対して監督権を行う裁判所の申し立てによって分限の裁判を開始する、こういうことになりています。そうすると、この懲戒権の行使の前提としても、何らか端緒を得たならば、その監督権を行う裁判所として調査をするのが当然だと思いますが、この点についてはいかがでしょうか。
それは裁判所外で措置をしていただくものでございますが、裁判所の内部で行いますものといたしましては、裁判官分限法というものによりまして分限の裁判をやりまして、過料あるいは戒告という処置が講ぜられることになるわけでございます。
○小澤(克)委員 今御指摘のありました弾劾法等の事由によりますと、職務上の義務違反あるいはまた品位を辱める行為、こういうことが書いてあるわけですけれども、これは分限法にもそのような規定があるわけですが、ここで言う職務上の義務違反というのには、教科書などによりますと、「裁判事務について法令の適用遵守の上で明白重大な過誤があった場合」というようなことが記載されておりますが、裁判の過程で実体法規違反、例えば
それから次に、板垣判事でございますが、板垣判事につきましては、まず最高裁判所一つまり裁判所の中での手続といたしましては、仙台高等裁判所におきまして、裁判官分限法に基づく分限の申し立てをし、特別の部におきまして分限裁判ということで戒告の裁判がございました。
○大西最高裁判所長官代理者 先ほど申し上げましたように、まず事実関係が明らかになりませんと、いかなる処分をするかということが決まらないわけでございますけれども、その処分にはいろいろございまして、訴追の問題もございますし、分限法に基づく分限というような処分もございます。それら全体を含めた処分をどうするかということが今後の懸案ということになるわけでございます。
○林(百)委員 そうすると、弾劾裁判所への訴追も考えられるし、裁判官の分限法による懲戒もあります、こういうことも考えられるので、そうするためには裁判官という身分をそのままにしておかなければできないので退職願を留保している、そう聞いておいていいですか。
私、裁判官分限法を読んでみたのですが、国会の弾劾裁判所で判断するのもいいですけれども、司法裁判所独自が裁判官分限法でこういうような問題を処置なさる、そして司法の独自性を保持するということも考えていいと思うのですが、これはどうして運用なさらないのでしょうか。最高裁判所の矢口さん、答えてくれませんか。
裁判官に対する懲戒制度の問題は、ただいま御指摘のとおり分限法と裁判官弾劾法にいわば分かれているわけであります。制度論といたしましてはいろいろな御議論があるところと存じます。この点につきましても改正すべきところがあれば当然改正しなければならないというふうに思っております。現在のところ私どもの事務当局といたしましては、裁判官分限法について特に改正の具体案ということはまだ検討はしておりません。